
未成年者略取及び诱拐罪(刑法224条)拐取の対象が未成年であることが要件である。法定刑は3月以上7年以下の惩役。営利目的等略取及び诱拐罪(刑法225条)営利、わいせつ、结婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的があることが要件である。法定刑は1年以上10年以下の惩役。身の代金目的略取等の罪(刑法225条の2)身代金要求目的がある拐取。あるいは拐取者の身代金を要求すること。法定刑は无期又は3年以上の惩役。上记「営利目的」とは异なる。所在国外目的略取及び诱拐罪(刑法226条)所在を国外に移送する目的があることが要件である。法定刑は2年以上の有期惩役。被略取者等所在国外移送罪(刑法226条の3)法定刑は2年以上の有期惩役。出自维基百科
